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軽自動車の手続き

軽自動車の名義変更等に関する基礎知識

廃車手続

軽自動車の廃車手続きには、軽自動車の使用を一時中止する場合に必要な「自動車検査証返納届」と、軽自動車を解体(スクラップ)した場合に必要な「解体届」があります。

自動車検査証返納届(一時使用中止)とは

一時使用中止とは、自動車の使用を一時中止する場合に行う手続です。

自動車検査証返納届に必要な書類等

  • 自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書
    *使用者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)又は署名が必要です。
  • 手数料 350円(自動車検査証返納証明書の交付を受ける場合に限ります。)
  • 自動車検査証(車検証)
    *車両番号標(ナンバープレート) 紛失等により無いものは、車両番号未処分理由書(使用者の押印又は署名が必要)を提出します。
  • 軽自動車税申告書

軽自動車の解体届とは

軽自動車を解体(スクラップ)したときに行う手続きで、軽自動車の使用中止と同時に行う解体返納と、先に一時使用中止を行いその後に解体(スクラップ)した場合の解体届出があります。

軽自動車の解体返納に必要な書類

  • 解体届出書
    *使用者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)又は署名が必要です。
    *所有者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)が必要です。
    *自動車を引渡した際、引取業者から交付される「使用済自動車引取証明書」に記載されているリサイクル券番号(移動報告番号)の記入が必要です。
  • 自動車検査証(車検証)
  • 車両番号標(ナンバープレート)
    *紛失等により無いものは、車両番号未処分理由書(使用者の押印又は署名が必要)を提出します。
  • 軽自動車税申告書

※使用済自動車を引き取った事業者(引取業者)から解体が完了した旨(解体報告)の連絡がなされた自動車のみ手続きができます。

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名義変更手続

軽自動車の名義変更手続き

軽自動車も普通車と同じように、自動車検査証(車検証)上の所有者が変わった場合には名義変更の手続きが必要になります。しかし、普通車と違って軽自動車はかなり手続きが簡単です。

軽自動車の名義変更に必要な書類

  • 自動車検査証記入申請書
  • 自動車検査証(車検証)
  • 新所有者の住民票又は印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  • 印鑑
  • 申請依頼書(代理人による申請を行う場合は押印、本人が直接申請するときには不要)

軽自動車の名義変更手続にかかる費用

  • 登録手数料(鹿児島県外のナンバーがついているとき)
  • ナンバープレート交付手数料(自動車登録番号の変更を伴うとき)
  • 自動車取得税

  • 【注意事項】

    他の管轄の運輸支局・検査登録事務所から転入した場合、ナンバープレートが変更となります。

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前屋行政書士法務事務所
行政書士 前屋  寿寬
所在地 〒896-0069 鹿児島県いちき串木野市浜ヶ城12287-16
TEL:0996-47-3777
FAX:050-3488-0341
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