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	<title>鹿児島車庫証明・名義変更手続きセンター</title>
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	<description>鹿児島の車手続き（車庫証明取得・名義変更手続き）なら、鹿児島の竹之下真哉司法書士･行政書士事務所へ。迅速、安心手続き。</description>
	<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 12:32:14 +0000</pubDate>
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		<title>軽自動車の車庫届出</title>
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		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 00:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shinya</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[車庫証明取得手続き]]></category>

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		<description><![CDATA[鹿児島市内では、軽自動車は車庫届出が必要です。
普通自動車と違うのは、軽自動車は車庫証明（自動車保管場所証明）ではなく、車庫届出（自動車保管場所届出）となります。
名前は若干違いますが、申請手続き自体は普通自動車の車庫証 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>鹿児島市内では、軽自動車は車庫届出が必要です。</p>
<p>普通自動車と違うのは、軽自動車は車庫証明（自動車保管場所証明）ではなく、車庫届出（自動車保管場所届出）となります。</p>
<p>名前は若干違いますが、申請手続き自体は普通自動車の車庫証明とほとんど変わりません。</p>
<p>ただし、この届出が必要なのは鹿児島市内のみになりますので、鹿児島市以外の方は対象外です。</p>
<h2>車庫届出が必要なケース</h2>
<p>軽自動車を</p>
<p>　①　新しく保有するとき（買った、もらった等）<br />
　②　住所、氏名に変更があったとき</p>
<p>は、車庫届出をする必要があります。</p>
<h2>車庫届出の申請</h2>
<p>軽自動車の駐車スペース要件、管轄の警察署は普通自動車の場合と同じです。</p>
<p>　①　自宅から車庫まで直線距離で２Ｋｍ以内。<br />
　②　車庫から道路へ支障なく出入りできる。<br />
　③　車全体が車庫に収まり、前後左右に５０ｃｍほどの余裕がある。<br />
　④　車庫の使用権限がある（自分の車庫である、賃借している等）。</p>
<p>鹿児島市内の管轄の警察署は</p>
<p>　■　鹿児島中央警察署<br />
　■　鹿児島西警察署<br />
　■　鹿児島南警察署</p>
<p>のいずれかです。<br />
（受付は平日の朝８：３０～１７：１５）</p>
<h2>車庫届出の申請に必要なもの</h2>
<p>　①　自動車保管場所届出申請書<br />
　②　保管場所標章交付申請書<br />
　③　保管場所の所在図・配置図<br />
　④　保管場所使用承諾証明書又は自認書<br />
　⑤　手数料　５５０円（鹿児島の場合）</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>廃車手続</title>
		<link>http://www.kagoshima-car.com/cat-2/289.html</link>
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		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 11:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shinya</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[軽自動車の手続き]]></category>

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		<description><![CDATA[軽自動車の廃車手続きには、軽自動車の使用を一時中止する場合に必要な「自動車検査証返納届」と、軽自動車を解体（スクラップ）した場合に必要な「解体届」があります。
自動車検査証返納届（一時使用中止）とは
一時使用中止とは、自 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>軽自動車の廃車手続きには、軽自動車の使用を一時中止する場合に必要な「自動車検査証返納届」と、軽自動車を解体（スクラップ）した場合に必要な「解体届」があります。</p>
<h2>自動車検査証返納届（一時使用中止）とは</h2>
<p>一時使用中止とは、自動車の使用を一時中止する場合に行う手続です。</p>
<h3>自動車検査証返納届に必要な書類等</h3>
<ul>
<li>自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書<br />
＊使用者の押印（個人の場合は認印、法人の場合は代表者印）又は署名が必要です。 </li>
<li>手数料 ３５０円（自動車検査証返納証明書の交付を受ける場合に限ります。） </li>
<li>自動車検査証（車検証）<br />
＊車両番号標（ナンバープレート） 紛失等により無いものは、車両番号未処分理由書（使用者の押印又は署名が必要）を提出します。</li>
<li>軽自動車税申告書</li>
</ul>
<h2>軽自動車の解体届とは</h2>
<p>軽自動車を解体（スクラップ）したときに行う手続きで、軽自動車の使用中止と同時に行う解体返納と、先に一時使用中止を行いその後に解体（スクラップ）した場合の解体届出があります。</p>
<h3>軽自動車の解体返納に必要な書類</h3>
<ul>
<li>解体届出書<br />
＊使用者の押印（個人の場合は認印、法人の場合は代表者印）又は署名が必要です。<br />
＊所有者の押印（個人の場合は認印、法人の場合は代表者印）が必要です。<br />
＊自動車を引渡した際、引取業者から交付される「使用済自動車引取証明書」に記載されているリサイクル券番号（移動報告番号）の記入が必要です。</li>
<li>自動車検査証（車検証）</li>
<li>車両番号標（ナンバープレート）<br />
＊紛失等により無いものは、車両番号未処分理由書（使用者の押印又は署名が必要）を提出します。</li>
<li>軽自動車税申告書</li>
</ul>
<p><u>※使用済自動車を引き取った事業者（引取業者）から解体が完了した旨（解体報告）の連絡がなされた自動車のみ手続きができます。</u></p>
<p><span id="more-289"></span></p>
<h3>軽自動車の解体届出に必要な書類</h3>
<ul>
<li>解体届出書<br />
＊所有者の押印（個人の場合は認印、法人の場合は代表者印）が必要です。<br />
＊自動車を引渡した際、引取業者から交付される「使用済自動車引取証明書」に記載されているリサイクル券番号（移動報告番号）の記入が必要です。</li>
</ul>
<p><u>＊使用済自動車を引き取った事業者（引取業者）から解体が完了した旨（解体報告）の連絡がなされた自動車のみ手続きができます。</u></p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>番号変更手続</title>
		<link>http://www.kagoshima-car.com/cat-6/274.html</link>
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		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 12:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shinya</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[普通車の自動車登録手続き]]></category>

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		<description><![CDATA[普通車の番号変更手続とは
普通車のナンバープレートを紛失、毀損した場合やナンバープレートだけを盗難された場合に、番号変更手続が必要となります。
 　
例えば、事故によりナンバープレートが毀損した場合や、ねじ留めが甘くナン [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>普通車の番号変更手続とは</h2>
<p>普通車のナンバープレートを紛失、毀損した場合やナンバープレートだけを盗難された場合に、番号変更手続が必要となります。<br />
 　<br />
例えば、事故によりナンバープレートが毀損した場合や、ねじ留めが甘くナンバープレートがいつの間にか外れていた場合などです。</p>
<h3>番号変更申請に必要な書類</h3>
<ul>
<li>申請書（OCR シート第3号様式）</li>
<p>①所有者の印鑑を押印（代理人が申請する場合は所有者の押印のある委任状でも可）<br />
②「交付を受ける理由」欄に記載が必要</p>
<li>手数料納付書(自動車検査登録印紙を貼付)</li>
<li>委任状（代理人による申請の場合に限り必要）</li>
<li>自動車検査証（車検証）</li>
<li>ナンバープレート</li>
<li>その他</li>
</ul>
<p>(ナンバープレートが盗難又は遺失した場合により返納できない場合に限り必要)<br />
返納できない旨及び警察署名・届出日・受理番号の記載、並びに所有者又は使用者の<br />
記名及び押印があるか、若しくは署名のある理由書</p>
<h3>番号変更手続きにかかる費用</h3>
<ul>
<li>ナンバープレート交付手数料</li>
</ul>
<hr />　<br />
【注意事項】</p>
<p>ナンバープレートが変わりますので、申請時に当該自動車を運輸支局又は自動車検査登録事務所に持ち込む必要があります。</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>抹消登録（廃車）手続</title>
		<link>http://www.kagoshima-car.com/cat-6/251.html</link>
		<comments>http://www.kagoshima-car.com/cat-6/251.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 11:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shinya</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[普通車の自動車登録手続き]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kagoshima-car.com/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[登録を受けている自動車の使用を一時中止する場合、解体をした場合、または自動車を輸出する場合には抹消登録の手続が必要になります。
抹消登録手続には、自動車の使用を一時中止するだけの「一時抹消」と、永久的に自動車を使用できな [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>登録を受けている自動車の使用を一時中止する場合、解体をした場合、または自動車を輸出する場合には抹消登録の手続が必要になります。</p>
<p>抹消登録手続には、自動車の使用を一時中止するだけの「一時抹消」と、永久的に自動車を使用できなくする「永久抹消（いわゆる廃車）」があります。</p>
<h2>普通車の一時抹消登録とは</h2>
<p>「一時抹消」は、ナンバープレートを運輸支局又は自動車検査登録事務所に返納しますが、登録することでいつでも自動車を使用することが可能です。</p>
<h3>普通車の一時抹消登録に必要な書類</h3>
<ul>
<li>申請書（ＯＣＲシート第３号様式の２）</li>
<li>所有者本人が直接申請する場合は実印を押印</li>
<li>手数料納付書（自動車検査登録印紙を添付）</li>
<li>印鑑証明書（所有者のもので発行後3ヶ月以内のもの）</li>
<li>自動車検査証（車検証）</li>
<li>ナンバープレート</li>
<li>委任状（代理人による申請の場合に限り必要。所有者の実印を押印したもの）</li>
</ul>
<p>　<br />
<u>＊現在登録されている所有者の方の住所・氏名等が、転居・結婚等によって変更となっている場合は別途、変更登録申請が必要となります。詳しくは変更登録のページをご確認ください。（現在登録されている内容からのつながりが確認できる書類（個人の場合は住民票、住民票の除票、戸籍の附票、戸籍謄（抄）本など、法人の場合は商業登記簿謄（抄）本、登記事項証明書） が別途必要となります。）</u></p>
<p><span id="more-251"></span></p>
<h3>普通車の一時抹消登録にかかる費用</h3>
<ul>
<li>手数料（変更登録が必要な場合はこの他に変更登録手数料が必要となります。）</li>
<li>申請書代</li>
</ul>
<h2>普通車の一時抹消登録後の解体届出</h2>
<p>一時抹消登録をしている自動車（大型特殊自動車及び被牽引車を除く）が自動車リサイクル法に基づき適正に解体処理されたときは、この解体届出をする必要があります。</p>
<h3>一時抹消登録後の解体届出に必要な書類等</h3>
<ul>
<li>届出書（ＯＣＲシート第３号様式の２または第３号様式の３）</li>
<p>①　所有者の記名及び押印があるか、もしくは署名が必要<br />
（代理人が届出する場合は所有者の記名及び押印があるか、もしくは署名のある委任状でも可）<br />
②　解体に係わる移動報告番号、解体報告記録日を記載</p>
<li>手数料納付書（運輸支局又は自動車検査登録事務所の窓口に用意されています）</li>
<li>登録識別情報等通知書</li>
<p><u>※但し、平成２０年１１月３日までに一時抹消登録を行い登録識別情報の通知を受けていない自動車の届出をする場合には、一時抹消登録証明書</u></p>
<li>その他</li>
<p>①　所有者の住所を証する書面（所有者の氏名・名称又は住所に変更がある場合に限り必要）<br />
　　個人の場合・・・住民票（発行後３ヶ月以内のもの。写しでも可）<br />
　　法人の場合・・・商業登記簿謄（抄）本又は登記事項証明書（発行後３ヶ月以内のもの。写しでも可）</p>
<p>②　所有権を証する書面（所有者の変更があった場合に限り必要）<br />
（a）変更の原因を証する書面<br />
　　譲渡の場合・・・　　　　　　　　譲渡証明書<br />
　　相続の場合・・・　　　　　　　　戸籍謄（抄）本<br />
　　その他一般承継の場合 ・・・ 商業登記簿謄（抄）本又は登記事項証明書</p>
<p>（ｂ）新所有者の住所を証する書面<br />
　　個人の場合 ・・・住民票（発行後３ヶ月以内のもの。写しでも可）<br />
　　法人の場合 ・・・商業登記簿謄（抄）本又は登記事項証明書（発行後３ヶ月以内のもの。写しでも可）</p>
<h3>一時抹消登録後の解体届出にかかる費用</h3>
<ul>
<li>届出書代</li>
<li>自動車重量税還付関係</li>
</ul>
<p><u>＊自動車検査証の有効期間が１ヶ月以上残っている場合は、自動車重量税の還付申請を同時に行っていただきますと有効期間の残りの期間に相当する自動車重量税の還付を受けることができますので、次のものをご用意ください。</u></p>
<p>①　振込先の金融機関名、支店名、口座番号、口座種類等<br />
②　代理人申請の場合は、代理人の印鑑<br />
③　自動車重量税還付金を所有者以外が受け取る場合は、所有者が自署・押印、または実印を押印し、受取人を受任者とした委任状</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>移転登録（名義変更）手続</title>
		<link>http://www.kagoshima-car.com/cat-6/249.html</link>
		<comments>http://www.kagoshima-car.com/cat-6/249.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 11:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shinya</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[普通車の自動車登録手続き]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kagoshima-car.com/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[普通車の移転登録手続（名義変更）とは
普通車の名義を変更することを移転登録と言いますが、一般的には「名義変更」と言います。自動車を売買したりもらったりして車の持ち主（所有者）に変更があったときは、速やかに移転登録（名義変 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>普通車の移転登録手続（名義変更）とは</h2>
<p>普通車の名義を変更することを移転登録と言いますが、一般的には「名義変更」と言います。自動車を売買したりもらったりして車の持ち主（所有者）に変更があったときは、速やかに移転登録（名義変更）の手続をしなければなりません。</p>
<p>というのも、税金・保険などトラブルの元になるからです。 </p>
<p>　</p>
<h2>普通車の移転登録（名義変更）申請に必要な書類</h2>
<h3>旧所有者である方の必要な書類</h3>
<ul>
<li>申請書（OCR シート第1号様式）</li>
<li>手数料納付書（自動車検査登録印紙を添付）</li>
<li>自動車検査証（車検の有効期間のあるもの）</li>
<li>印鑑証明書（発行後3ヶ月以内のもの）</li>
<li>譲渡証明書（新旧所有者を記入して旧所有者の実印を押印）</li>
<li>印鑑（本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑（実印）、代理人が申請する場合、代理人は記名でよい）</li>
<li>委任状（代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要）</li>
</ul>
<p><u>※旧所有者に氏名、住所等変更がある場合は変更の事実を証する書面が必要になります。詳しくは変更登録の申請に必要な書類を参考にしてください。</u></p>
<h3>1．新所有者・新使用者が同一の場合（上記「申請に必要な書類」に加えて）</h3>
<ul>
<li>新所有者の印鑑証明書（発行後3ヶ月以内のもの）</li>
<li>新所有者の印鑑（本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑（実印）、代理人が申請するときは代理人は記名でよい）</li>
<li>新所有者の委任状（代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要）</li>
<li>新所有者の自動車保管場所証明書（住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1ヶ月以内のもの）</li>
</ul>
<p><span id="more-249"></span></p>
<h3>2．新所有者・新使用者が異なる場合（上記「申請に必要な書類」に加えて）</h3>
<ul>
<li>新所有者の印鑑証明書（発行後3ヶ月以内のもの）</li>
<li>新所有者の印鑑（本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑（実印）、代理人が申請するときは代理人は記名でよい）</li>
<li>新所有者の委任状（代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要）</li>
<li>新使用者の住所を証する書面（個人においては住民票または印鑑証明書、法人にあっては登記簿謄本等で発行後3ヶ月以内のもの）</li>
<li>新使用者の印鑑（本人が直接申請するときは認印、代理人が申請するときは代理人は記名でよい）</li>
<li>新使用者の委任状（代理人による申請を行う場合は認印を押印、本人が直接申請するときには不要）</li>
<li>新使用者の自動車保管場所証明書（新使用者の住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1ヶ月以内のもの）</li>
</ul>
<h2>普通車の移転登録手続にかかる費用</h2>
<ul>
<li>登録手数料</li>
<li>ナンバープレート交付手数料（自動車登録番号の変更を伴うとき）</li>
<li>自動車取得税</li>
<hr />
　<br />
【注意事項】</p>
<p>他の管轄の運輸支局・検査登録事務所から転入した場合、ナンバープレートが変更となりますので申請時に自動車が必要になります。</p>
<p>未成年者が所有者の場合には、両親の実印を押した同意書、戸籍謄本、両親のうち１名の印鑑証明書が必要となります。</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>変更登録手続</title>
		<link>http://www.kagoshima-car.com/cat-6/247.html</link>
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		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 11:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shinya</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[普通車の自動車登録手続き]]></category>

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		<description><![CDATA[普通車の変更登録手続とは
自動車検査証（車検証）の所有者や使用者の住所・氏名・使用の本拠地が変わった場合には、その変更手続きをする必要がありますが、これを変更登録と言います。
例えば、「引っ越しした」とか「結婚・離婚した [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>普通車の変更登録手続とは</h2>
<p>自動車検査証（車検証）の所有者や使用者の住所・氏名・使用の本拠地が変わった場合には、その変更手続きをする必要がありますが、これを変更登録と言います。</p>
<p>例えば、「引っ越しした」とか「結婚・離婚した」場合などに必要になる手続です。</p>
<h2>変更登録手続申請に必要な書類</h2>
<ul>
<li>申請書（OCR シート第1号様式）</li>
<li>手数料納付書（自動車検査登録印紙を添付）</li>
<li>変更の事実を証する書面</li>
<p>・住所や会社の所在地に変更があった場合<br />
個人・・・住民票又は戸籍の附票（発行後３ヶ月以内のもの）<br />
法人・・・商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書（発行後３ヶ月以内のもの）</p>
<p>・氏名または名称に変更があった場合<br />
個人・・・戸籍謄本または抄本（発行後３ヶ月以内のもの）<br />
法人・・・商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書（発行後３ヶ月以内のもの）</p>
<p>・外国人の場合<br />
変更事項の新と旧が記載されている外国人登録原票記載事項証明書（発行後３ヶ月以内のもの）</p>
<li>自動車検査証（車検証）</li>
</ul>
<h3>1． 所有者・使用者が同一の場合（上記「申請に必要な書類」に加えて）</h3>
<ul>
<li>印鑑（本人が直接申請するときは認印、代理人が申請するときは代理人は記名でよい）</li>
<li>委任状（代理人による申請を行う場合は認印を押印、本人が直接申請するときには不要）</li>
<li>自動車保管場所証明書（車庫証明・住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後概ね1ヶ月以内のもの）</li>
</ul>
<h3>2． 所有者・使用者が異なる場合（上記「申請に必要な書類」に加えて）</h3>
<ul>
<li>所有者の印鑑（所有者本人が直接申請するときは認印、代理人が申請するときは代理人は記名でよい）</li>
<li>所有者の委任状（ 代理人による申請を行う場合は認印を押印、本人が直接申請 するときには不要）</li>
<li>使用者の住所を証する書面（ 個人においては住民票または印鑑証明書、法人にあっては商業登記簿謄本等で発行後3ヶ月以内のもの）</li>
<li>使用者の印鑑（ 使用者本人が直接申請するときは認印、代理人が申請するときは代理人は記名でよい）</li>
<li>使用者の委任状（ 代理人による申請を行う場合は認印を押印、使用者本人が直 接申請するときには不要）</li>
<li>使用者の自動車保管場所証明書（車庫証明・住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後概ね1ヶ月以内のもの）</li>
<li>自動車損害賠償責任保険（ 使用者が変わらないときは不要）</li>
</ul>
<p><span id="more-247"></span> </p>
<h2>変更登録手続にかかる費用</h2>
<ul>
<li>登録手数料</li>
<li>ナンバープレート交付手数料（自動車登録番号の変更を伴うとき）</li>
<li>申請書代</li>
<hr />
 　<br />
 【注意事項】<br />
 　<br />
他の管轄の運輸支局・検査登録事務所から転入した場合、ナンバープレートが変更になりますので申請時に自動車の持ち込みが必要になります。</p>
<p>型式、車台番号、原動機の型式に変更があった場合についても変更登録が必要になります。</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>新規登録手続</title>
		<link>http://www.kagoshima-car.com/cat-6/230.html</link>
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		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 08:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[普通車の自動車登録手続き]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kagoshima-car.com/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[普通車の新規登録手続とは
新車・中古車でナンバーのついていない車を登録する場合を新規登録と言い、登録を受けていない自動車を新たに登録する場合の手続です。
普通車の新規登録には、まっさらの新車を登録する「新車新規」と一度登 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>普通車の新規登録手続とは</h2>
<p>新車・中古車でナンバーのついていない車を登録する場合を新規登録と言い、登録を受けていない自動車を新たに登録する場合の手続です。<br />
普通車の新規登録には、まっさらの新車を登録する「新車新規」と一度登録を抹消した車を再び登録する「中古車新規」があります。</p>
<p>登録を受けていない車や登録を抹消した車はそのままでは公道を走ることができませんので、このような車を使用する際には運輸支局または検査登録事務所で新規登録の申請をする必要があります。<br />
 　</p>
<h2>新規登録申請に必要な書類</h2>
<ul>
<li>申請書（OCR シート第1号または第2号様式）</li>
<li>手数料納付書（自動車検査登録印紙及び自動車審査証紙、又は、自動車登録印紙を添付）</li>
<li>完成検査終了証（発行されてから9ヶ月以内のもの、新車のみ）</li>
<li>登録識別情報等通知書（中古車のみ）※但し、平成２０年１１月３日までに一時抹消登録を行い登録識別情報の通知を受けていない自動車を登録する場合には、一時抹消登録証明書</li>
<li>自動車通関証明書（輸入車のみ）</li>
<li>自動車損害賠償責任保険証明書</li>
<li>自動車検査票（持ち込みによる検査を受ける場合に必要）</li>
<li>定期点検整備記録簿（中古車のみ）</li>
<li>譲渡証明書（新旧所有者を記入して旧所有者の実印を押印、所有者が変わらないときは不要）</li>
<li>自動車重量税納付書（重量税印紙を添付）</li>
</ul>
<p>　</p>
<h3>1．所有者・使用者が同一の場合（上記「申請に必要な書類」に加えて）</h3>
<ul>
<li>印鑑証明書（ 発行後3ヶ月以内のもの）</li>
<li>印鑑（ 所有者本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑（実印）、代理人申請の場合は代理人は記名でよい）</li>
<li>委任状（ 代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要）</li>
<li>自動車保管場所証明書（ 住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1ヶ月以内のもの）</li>
</ul>
<h3>2．所有者・使用者が異なる場合（上記「申請に必要な書類」に加えて）</h3>
<ul>
<li>所有者の印鑑証明書（ 発行後3ヶ月以内のもの）</li>
<li>所有者の印鑑（ 所有者本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑（実印）、代理人が申請するときは代理人は記名でよい）</li>
<li>所有者の委任状（ 代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請 するときには不要）</li>
<li>使用者の住所を証する書面（ 個人の場合は住民票または印鑑証明書、法人にあっては登記簿謄本等で発行後3ヶ月以内のもの）</li>
<li>使用者の印鑑（ 使用者本人が直接申請するときは認印、代理人申請の場合は代理人は記名でよい）</li>
<li>使用者の委任状（ 代理人による申請を行う場合は認印を押印、使用者本人が直 接申請するときには不要）</li>
<li>使用者の自動車保管場所証明書（ 使用者の住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1ヶ月以内のもの）</li>
</ul>
<h2>新規登録にかかる費用</h2>
<ul>
<li>登録手数料</li>
<li>検査手数料</li>
<li>ナンバープレート代金</li>
<li>自動車重量税</li>
<li>自動車税及び自動車取得税</li>
<li>申請書代</li>
</ul>
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	</item>
		<item>
		<title>普通車の車庫証明</title>
		<link>http://www.kagoshima-car.com/cat-1/228.html</link>
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		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 08:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[車庫証明取得手続き]]></category>

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		<description><![CDATA[車庫証明の必要性
①普通自動車を新しく保有するとき（買った、もらった等）
②使用者の住所、氏名に変更があったとき
は、車庫証明を取得しないといけません。
車庫証明の申請
車庫証明（自動車保管場所証明）を取得するためには、 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>車庫証明の必要性</h2>
<p>①普通自動車を新しく保有するとき（買った、もらった等）<br />
②使用者の住所、氏名に変更があったとき</p>
<p>は、車庫証明を取得しないといけません。</p>
<h2>車庫証明の申請</h2>
<p>車庫証明（自動車保管場所証明）を取得するためには、まず自動車の駐車スペースを確保する必要があります。<br />
（車庫がないと申請ができないのは、当然ですね。それから、普通車の名義変更には車庫証明が必要ですから、普通車を買ったりもらったりしても、車庫がなければ「車庫証明がとれない→名義変更ができない」ということになりますから、気をつけてください。）</p>
<p>この駐車スペースは下記要件を満たしていないといけません。</p>
<p>　①　自宅から車庫まで直線距離で２Ｋｍ以内。<br />
　②　車庫から道路へ支障なく出入りできる。<br />
　③　車全体が車庫に収まり、前後左右に５０ｃｍほどの余裕がある。<br />
　④　車庫の使用権限がある（自分の車庫である、賃借している等）</p>
<p>これら要件を満たす車庫が確保できたら、次は車庫所在地を管轄する警察署に申請をします。</p>
<p>鹿児島市内だと、</p>
<p>　■　鹿児島中央警察署<br />
　■　鹿児島西警察署<br />
　■　鹿児島南警察署</p>
<p>のいずれかの警察署です。</p>
<p>鹿児島市以外では、使用の本拠地を管轄する各市町村の警察署になります。<br />
（受付は平日の朝８：３０～１７：１５）</p>
<h2>車庫証明の申請に必要なもの</h2>
<p>　①　自動車保管場所証明申請書<br />
　②　保管場所標章交付申請書<br />
　③　保管場所の所在図・配置図<br />
　④　保管場所使用承諾証明書又は自認書<br />
　⑤　手数料　２７５０円（収入証紙で納付します）</p>
<p>必要書類はすべて警察署の窓口で入手することが出来ますので、詳しくは当事務所又は各警察署までお問い合せ下さい。</p>
<p>申請してから大体２～３日程度で車庫証明ができあがります。</p>
<p><u>＊車庫証明は、取得後普通車の名義変更等に使用しますが、車庫証明の有効期限は概ね一ヶ月となっておりますのでその期限内に手続きをする必要があります。</u></p>
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	</item>
		<item>
		<title>鹿児島車庫証明・名義変更手続きセンター開設しました</title>
		<link>http://www.kagoshima-car.com/news/224.html</link>
		<comments>http://www.kagoshima-car.com/news/224.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 08:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kagoshima-car.com/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[このたび、車庫証明と自動車登録についての専門サイトを開設致しました。
車庫証明の申請から、自動車の名義変更までお気軽にお問い合わせ下さい。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>このたび、車庫証明と自動車登録についての専門サイトを開設致しました。</p>
<p>車庫証明の申請から、自動車の名義変更までお気軽にお問い合わせ下さい。</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>名義変更手続</title>
		<link>http://www.kagoshima-car.com/cat-2/218.html</link>
		<comments>http://www.kagoshima-car.com/cat-2/218.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 08:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[軽自動車の手続き]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kagoshima-car.com/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[軽自動車の名義変更手続き
軽自動車も普通車と同じように、自動車検査証（車検証）上の所有者が変わった場合には名義変更の手続きが必要になります。しかし、普通車と違って軽自動車はかなり手続きが簡単です。
軽自動車の名義変更に必 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>軽自動車の名義変更手続き</h2>
<p>軽自動車も普通車と同じように、自動車検査証（車検証）上の所有者が変わった場合には名義変更の手続きが必要になります。しかし、普通車と違って軽自動車はかなり手続きが簡単です。</p>
<h2>軽自動車の名義変更に必要な書類</h2>
<ul>
<li>自動車検査証記入申請書</li>
<li>自動車検査証（車検証）</li>
<li>新所有者の住民票又は印鑑証明書（発行後３ヶ月以内のもの）</li>
<li>印鑑</li>
<li>申請依頼書（代理人による申請を行う場合は押印、本人が直接申請するときには不要）</li>
</ul>
<h2>軽自動車の名義変更手続にかかる費用</h2>
<ul>
<li>登録手数料（鹿児島県外のナンバーがついているとき）</li>
<li>ナンバープレート交付手数料（自動車登録番号の変更を伴うとき）</li>
<li>自動車取得税</li>
<hr />
　<br />
【注意事項】</p>
<p>他の管轄の運輸支局・検査登録事務所から転入した場合、ナンバープレートが変更となります。</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
	</channel>
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