当事務所は、鹿児島県内はもちろん鹿児島県外のディーラー様、業者様より車庫証明・自動車登録のご依頼を多数いただいております。
急ぎの案件にも迅速に対応いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
前屋行政書士法務事務所は、鹿児島県内はもちろん鹿児島県外のディーラー様、業者様より車庫証明・自動車登録のご依頼を多数いただいております。
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鹿児島車庫証明・名義変更手続きセンター(前屋行政書士法務事務所)、年末年始の営業のご案内です。
12月29日(火)日から1月3日(日)まで、お休みをいただきます。
2016年(平成28年)1月4日(月)より営業いたします。
皆様には何かとご不便をお掛けいたしますが、何卒ご了承頂きますようお願い申し上げます。
来年もお客様のお役に立てるよう精進してまいります。
何卒よろしくお願いいたします。
]]>前屋行政書士法務事務所は、鹿児島県内はもちろん鹿児島県外のディーラー様、業者様より車庫証明・自動車登録のご依頼を多数いただいております。
急ぎの案件にも迅速に対応いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
前屋行政書士法務事務所は、鹿児島県内はもちろん鹿児島県外のディーラー様、業者様より車庫証明・自動車登録のご依頼を多数いただいております。
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普通自動車と違うのは、軽自動車は車庫証明(自動車保管場所証明)ではなく、車庫届出(自動車保管場所届出)となります。
名前は若干違いますが、申請手続き自体は普通自動車の車庫証明とほとんど変わりません。
ただし、この届出が必要なのは鹿児島市内のみになりますので、鹿児島市以外の方は対象外です。
軽自動車を
① 新しく保有するとき(買った、もらった等)
② 住所、氏名に変更があったとき
は、車庫届出をする必要があります。
軽自動車の駐車スペース要件、管轄の警察署は普通自動車の場合と同じです。
① 自宅から車庫まで直線距離で2Km以内。 |
鹿児島市内の管轄の警察署は
■ 鹿児島中央警察署
■ 鹿児島西警察署
■ 鹿児島南警察署
のいずれかです。
(受付は平日の朝8:30~17:15)
① 自動車保管場所届出申請書
② 保管場所標章交付申請書
③ 保管場所の所在図・配置図
④ 保管場所使用承諾証明書又は自認書
⑤ 手数料 550円(鹿児島の場合)
一時使用中止とは、自動車の使用を一時中止する場合に行う手続です。
軽自動車を解体(スクラップ)したときに行う手続きで、軽自動車の使用中止と同時に行う解体返納と、先に一時使用中止を行いその後に解体(スクラップ)した場合の解体届出があります。
※使用済自動車を引き取った事業者(引取業者)から解体が完了した旨(解体報告)の連絡がなされた自動車のみ手続きができます。
*使用済自動車を引き取った事業者(引取業者)から解体が完了した旨(解体報告)の連絡がなされた自動車のみ手続きができます。
]]>普通車のナンバープレートを紛失、毀損した場合やナンバープレートだけを盗難された場合に、番号変更手続が必要となります。
例えば、事故によりナンバープレートが毀損した場合や、ねじ留めが甘くナンバープレートがいつの間にか外れていた場合などです。
①所有者の印鑑を押印(代理人が申請する場合は所有者の押印のある委任状でも可)
②「交付を受ける理由」欄に記載が必要
(ナンバープレートが盗難又は遺失した場合により返納できない場合に限り必要)
返納できない旨及び警察署名・届出日・受理番号の記載、並びに所有者又は使用者の
記名及び押印があるか、若しくは署名のある理由書
ナンバープレートが変わりますので、申請時に当該自動車を運輸支局又は自動車検査登録事務所に持ち込む必要があります。
]]>抹消登録手続には、自動車の使用を一時中止するだけの「一時抹消」と、永久的に自動車を使用できなくする「永久抹消(いわゆる廃車)」があります。
「一時抹消」は、ナンバープレートを運輸支局又は自動車検査登録事務所に返納しますが、登録することでいつでも自動車を使用することが可能です。
*現在登録されている所有者の方の住所・氏名等が、転居・結婚等によって変更となっている場合は別途、変更登録申請が必要となります。詳しくは変更登録のページをご確認ください。(現在登録されている内容からのつながりが確認できる書類(個人の場合は住民票、住民票の除票、戸籍の附票、戸籍謄(抄)本など、法人の場合は商業登記簿謄(抄)本、登記事項証明書) が別途必要となります。)
一時抹消登録をしている自動車(大型特殊自動車及び被牽引車を除く)が自動車リサイクル法に基づき適正に解体処理されたときは、この解体届出をする必要があります。
① 所有者の記名及び押印があるか、もしくは署名が必要
(代理人が届出する場合は所有者の記名及び押印があるか、もしくは署名のある委任状でも可)
② 解体に係わる移動報告番号、解体報告記録日を記載
※但し、平成20年11月3日までに一時抹消登録を行い登録識別情報の通知を受けていない自動車の届出をする場合には、一時抹消登録証明書
① 所有者の住所を証する書面(所有者の氏名・名称又は住所に変更がある場合に限り必要)
個人の場合・・・住民票(発行後3ヶ月以内のもの。写しでも可)
法人の場合・・・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの。写しでも可)
② 所有権を証する書面(所有者の変更があった場合に限り必要)
(a)変更の原因を証する書面
譲渡の場合・・・ 譲渡証明書
相続の場合・・・ 戸籍謄(抄)本
その他一般承継の場合 ・・・ 商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書
(b)新所有者の住所を証する書面
個人の場合 ・・・住民票(発行後3ヶ月以内のもの。写しでも可)
法人の場合 ・・・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの。写しでも可)
*自動車検査証の有効期間が1ヶ月以上残っている場合は、自動車重量税の還付申請を同時に行っていただきますと有効期間の残りの期間に相当する自動車重量税の還付を受けることができますので、次のものをご用意ください。
① 振込先の金融機関名、支店名、口座番号、口座種類等
② 代理人申請の場合は、代理人の印鑑
③ 自動車重量税還付金を所有者以外が受け取る場合は、所有者が自署・押印、または実印を押印し、受取人を受任者とした委任状