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車庫証明取得手続き

車庫証明取得手続きに関する基礎知識の解説とサービス案内

軽自動車の車庫届出

鹿児島市内では、軽自動車は車庫届出が必要です。

普通自動車と違うのは、軽自動車は車庫証明(自動車保管場所証明)ではなく、車庫届出(自動車保管場所届出)となります。

名前は若干違いますが、申請手続き自体は普通自動車の車庫証明とほとんど変わりません。

ただし、この届出が必要なのは鹿児島市内のみになりますので、鹿児島市以外の方は対象外です。

車庫届出が必要なケース

軽自動車を

① 新しく保有するとき(買った、もらった等)
② 住所、氏名に変更があったとき

は、車庫届出をする必要があります。

車庫届出の申請

軽自動車の駐車スペース要件、管轄の警察署は普通自動車の場合と同じです。

① 自宅から車庫まで直線距離で2Km以内。
② 車庫から道路へ支障なく出入りできる。
③ 車全体が車庫に収まり、前後左右に50cmほどの余裕がある。
④ 車庫の使用権限がある(自分の車庫である、賃借している等)。

鹿児島市内の管轄の警察署は

■ 鹿児島中央警察署
■ 鹿児島西警察署
■ 鹿児島南警察署

のいずれかです。
(受付は平日の朝8:30~17:15)

車庫届出の申請に必要なもの

① 自動車保管場所届出申請書
② 保管場所標章交付申請書
③ 保管場所の所在図・配置図
④ 保管場所使用承諾証明書又は自認書
⑤ 手数料 550円(鹿児島の場合)

普通車の車庫証明

車庫証明の必要性

①普通自動車を新しく保有するとき(買った、もらった等)
②使用者の住所、氏名に変更があったとき

は、車庫証明を取得しないといけません。

車庫証明の申請

車庫証明(自動車保管場所証明)を取得するためには、まず自動車の駐車スペースを確保する必要があります。
(車庫がないと申請ができないのは、当然ですね。それから、普通車の名義変更には車庫証明が必要ですから、普通車を買ったりもらったりしても、車庫がなければ「車庫証明がとれない→名義変更ができない」ということになりますから、気をつけてください。)

この駐車スペースは下記要件を満たしていないといけません。

① 自宅から車庫まで直線距離で2Km以内。
② 車庫から道路へ支障なく出入りできる。
③ 車全体が車庫に収まり、前後左右に50cmほどの余裕がある。
④ 車庫の使用権限がある(自分の車庫である、賃借している等)

これら要件を満たす車庫が確保できたら、次は車庫所在地を管轄する警察署に申請をします。

鹿児島市内だと、

■ 鹿児島中央警察署
■ 鹿児島西警察署
■ 鹿児島南警察署

のいずれかの警察署です。

鹿児島市以外では、使用の本拠地を管轄する各市町村の警察署になります。
(受付は平日の朝8:30~17:15)

車庫証明の申請に必要なもの

① 自動車保管場所証明申請書
② 保管場所標章交付申請書
③ 保管場所の所在図・配置図
④ 保管場所使用承諾証明書又は自認書
⑤ 手数料 2750円(収入証紙で納付します)

必要書類はすべて警察署の窓口で入手することが出来ますので、詳しくは当事務所又は各警察署までお問い合せ下さい。

申請してから大体2~3日程度で車庫証明ができあがります。

*車庫証明は、取得後普通車の名義変更等に使用しますが、車庫証明の有効期限は概ね一ヶ月となっておりますのでその期限内に手続きをする必要があります。

お問い合わせはこちら

前屋行政書士法務事務所
行政書士 前屋  寿寬
所在地 〒896-0069 鹿児島県いちき串木野市浜ヶ城12287-16
TEL:0996-47-3777
FAX:050-3488-0341
mail:info@kagoshima-car.com
営業時間 9:00~20:00 土日対応

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